「労働目的」の在留資格
外国人が日本に滞在するためには「在留資格」の取得が必要です。
その中でも「労働」を伴う在留資格は、日本の雇用環境への影響が大きくなりすぎないように調整を図られてきました。
しかし、人口減少が進む中、労働力不足が深刻な産業分野については「外国人の労働力を活用すべき」との声が広がり、2018年12月に在留資格「特定技能」が創設されました。
特定技能は「1号」と「2号」
「特定技能」には「1号」と「2号」があり、「1号」は 通算5年まで労働者として在留が可能になる制度ですが、「2号」は期限がありません。日本に「1号」で5年間在留後にさらに延長して在留したい人が、「2号」に移行することを可能にするための制度です(もちろん、「2号」から開始する場合や、「1号」終了後に他の資格で在留する場合もあります。)
まずは特定技能「1号」から
外国人の方が中長期に日本で就労のための在留資格であることは変わりありませんが、 諸条件を鑑みる限りいきなり「2号」から申請することは、あまり現実的ではなく、 「1号」を修了したものが「2号」を取得する事が現実的と考えられる制度です。 2分野(特定14分野中、建設及び介護分野)についてのみ、移行可能となります
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
在留期限 | 最長5年 | 期限なし |
必要とされる技能 | 分野別に設定されている試験で評価 | さらに高い技術が必要 |
日本語能力 | 業務上必要な日本語能力 | 特に無し |
職種 | 特定産業14分野 介護、ビルクリーニング、農業、漁業、 飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、船舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業 | 左記14分野中、 建設業及び船舶舶用工業 |
家族帯同 | 不可 | 可 |
特定産業分野(14分野)
技能実習制度の「職種・作業」とは異なります
「産業分野」として対象かどうかが判断されます。またさらに、各分野の中で「職種」 が細かく設定されています。技能実習制度において認められている「職種・作業」とは分別する基準が異なりますので ご注意ください
又、その運用方針・運用要領・評価試験・実施機関は、所管の省庁等毎により定められています。
特定技能外国人のための要件
「特定技能1号」の要件
「特定技能1号」の在留資格を取得する外国人は以下の要件が必須となります。
- 技能水準 :試験等で確認
- 日本語能力:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
- 在留期間 :通算5年まで。1年/6か月/4か月毎の更新が必要
- 家族帯同 :基本的に不可
- 企業の支援:必須(登録支援機関へ支援の委託:可能)
技能実習修了者は一部免除
技能水準(分野別に設定されている試験で評価)と日本語能力(JLPT日本語能力試験等で評価)を 証明することが必要なりますが、 業務区分が同一の「技能実習2号」を良好に修了した者については試験が免除されます。
受入れ企業に求められる要件
受入れ可能人数の制限はありません
「労働者不足」を補う為の制度ですので、企業毎の受け入れ人数に制限はございません。(但し、介護・建設分野については制限が設けられています)
しかしながら、産業分野毎に総受け入れ人数を設定されていますので、各産業分野で受入れ人数の上限に達した場合受入れが出来なくなる事がございます。
受入れ企業の要件1ー基準ー
- 雇用契約が適切であること(日本人と同等以上の報酬 等)
- 企業の労働関連環境が適切であること(出入国・労働関連法令違反が無い 等)
- 特定産業分野での業務であること
- 外国人を支援する体制があること(母国語での支援が可能 等)
- 支援するための適切な計画が必要
受入れ企業の要件2ー義務ー
- 雇用契約の確実な履行
- 出入国在留管理庁への各種届出
- 外国人への支援の適切な実施(※)
- 業種別協議会への協力義務
(※)「外国人への支援の適切な実施」について、当組合等の「登録支援機関」に委託することが可能。
受入れ企業による支援が必要
支援とは(支援が必要な内容)
受入れ企業は特定技能1号外国人に対し「適切な支援」を行わなければなりません。 「支援」の内容には下記の10項目が定められております
- 外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供(外国人が理解することができる言語により行う。4.6.及び7.において同じ。)
- 入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
- 保証人となること。その他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
- 外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)
- 生活のための日本語習得の支援
- 外国人からの相談・苦情への対応
- 外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援
- 外国人と日本人との交流の促進に係る支援
- 外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援
- 定期的な面談・行政機関への通報
支援は組合に委託可能です
特定技能外国人に対して行わなければならない「支援」は組合等「登録支援機関」に委託することが可能です。
ヤマトデータベース協同組合では企業様の受入れをサポートするために「登録支援機関」の資格を取得。前項にある支援のすべてを受託することが可能です。
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