技能実習生を受け入れておられる企業様から
「満了帰国する実習生を継続して雇用できないか?」
という話をいただきます。その場合、
実習生自身も「ここで働きたい」という意思があれば
「特定技能」という資格での在留を検討できるように
なりました。
技能実習生と特定技能の違い
「特定技能」は「技能実習制度」修了者を延長して雇用するための制度ではございません。
技能実習制度と特定技能は目的をはじめ、まったく違う制度です。
外国人の方を「実習生」とみるのか「労働者」とみるのかにより、どちらの制度を利用するべきか判断する基準となります。
まずは、各制度の違いをご理解頂くため、下記の表をご覧ください。
技能実習(団体監理型) | 特定技能(1号) | |||
---|---|---|---|---|
関係法令 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法 | 出入国管理及び難民認定法 | ||
在留資格 | 「技能実習」 | 「特定技能」 | ||
在留機関 | 1号:1年以内、2号:2年以内、3号:2年以内(合計で最長5年) | 通算5年 | ||
外国人の技能水準 | なし | 相当程度の知識又は経験が必要 | ||
入国時の試験 | なし(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり) | 技能水準,日本語能力水準を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) | ||
送出し機関 | 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 | なし | ||
監理団体 | あり(非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制) | なし | ||
支援機関 | なし | あり(個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁による登録制) | ||
外国人と受入れ機関のマッチング | 通常監理団体と送出機関を通して行われる | 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能 | ||
受入れ機関の人数枠 | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり | 人数枠なし(介護分野,建設分野を除く) | ||
活動内容 | 技能実習計画に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動(1号)技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号,3号)(非専門的・技術的分野) | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動(専門的・技術的分野) | ||
転籍・転職 | 原則不可。ただし,実習実施者の倒産等やむを得ない場合や,2号から3号への移行時は転籍可能 | 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能 |
このように2つの制度は目的から責任範囲までまったく違う制度です。しかし、どちらの制度においても働く当人は「労働者」としての権利を持ち、受入れする企業様には人を雇用するにあたっての義務が生じます
実習生から特定技能への移行
実習修了後の「新たな選択肢」
技能実習生の目的は、複数年契約が修了した後に本国へ帰り、同国の発展に寄与してもらう事です。
しかし、企業様が、数年にわたってしっかり働いてくれた技能実習生たちを、 そのまま雇用を続けてほしいと考え、また、実習生も数年間働いた会社で身に付けた技術を生かし、同じ会社でもっと働き続けたいと考える事も あります。
このように法人/実習生の当人同士が続けて 「雇用したい/働きたい」 と考えても、技能実習制度では継続することはできず、他の制度に引き継ぐことも非常に困難でした。
「特定技能」制度はそんな方々にとっての「新たな道」が拓けたともいえます。
企業様と本人、そして制度における条件が整えば「人となり」がわかっている人材を雇用することができ、 さらには組合としてもしっかりとした支援へとつながります。
組合としても技能実習制度と両立することは企業様と、技能実習生/特定技能者の両者どちらにも有意義であると考えております。
なぜ技能実習修了者を「特定技能者」として受入れるのか?
一般的に「人を雇う」ということは、その人がどのような能力で、 どのような考えを持っているのかを「面接試験」のみで判断しなければなりません。
また、就業者にとっても、業種や職種と就業環境が自分のやりたいことと一致していないければ永く勤める事は無いでしょう。
特に外国人ということになると、面接だけで雇用した場合、常識の違いやお互いの思い違い、言った言わない等のトラブルが、起こりやすくなってしまいます。
実習生としての複数年にわたる雇用実績は、「企業様」「実習生」双方にとって、 お互いがどのような「業務内容」や「働き方」でどのような「条件」を求めているかを よくわかった上での雇用契約が可能となります。また、本国での受験が難しい技術試験や日本語試験を免除される事も、制度を利用する上でのアドバンテージになります。
当組合が実施する「支援」
当組合では技能実習生から、「特定技能」への移行を可能とするために、特定技能制度における「登録支援機関」として出入国在留管理庁へ登録しており、適切な支援を行うことが可能です。
「特定技能」での受け入れをお考えの企業様はぜひお問合せください。
お気軽にお問い合わせください。03-3438-1120受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問合わせ